《1621》 ドイツの「患者の指示法」(リビングウイル法) [未分類]

オランダやベルギーやスイスは、患者さんの意思で安楽死がで
きる国として有名です。
一方、保守的な国とされるイギリスやドイツではどうなのか。

イギリスの法律については昨日、ご紹介しました。
そしてドイツにも「患者の指示法」という法律があります。
別名、「リビングウイル法」とも呼ばれています。

ドイツには日本の成年後見法にあたる「ドイツ世話法」がある。
第3次改正法(通称・患者の指示法=2009年9月施行)により
患者の事前指示制度が導入されています。

事前指示書というのは、リビングウイルとそれを代行する人を定めた文書。
患者の事前指示書がある場合には、世話人(わが国の後見人)は
その「指示」の実現に努めることとなっています。

一方、事前指示書がない場合は、世話人は被世話人(患者)の
推定意思を確定し、同意・拒否を決めることになっています。
過去の発言、倫理、宗教的信念、個人の価値観など具体的根拠によります。

生命にかかわる重大な医療措置の差し控え・中止などにより被世話人が
死亡、または重大で長期に継続する健康上の損害を被ると予想される
場合は、世話人の同意には後見裁判所の許諾が必要です。

世話人の選任順位も定められています。
世話人は世話裁判所が選任します。
第1には、本人(被世話人)が希望した人、です。

この人がふさわしくないと判断されない限り、
この人を選任しなければいけません。
第2が家族で、第3が専門家ないし市民後見人となっています。

ドイツにおいても、認知症などで意思決定ができなくなった人の
医療に関する法的整備がすでにされています。
イギリスもドイツも、私の想像以上に進んでいました。

PS)
シカゴから帰国するや否や、4人の平穏死を看取らせて
頂きました。

今日は、広島県福山市医師会主催の平穏死の講演会です。
400人の市民のみなさんにお話ができるのも、福山市医師会のお陰です。